平成24年「人事院勧告」について

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 人事院は8月8日、国会と内閣に対して一般国家公務員の給与等に関する勧告及び報告を行ないました。勧告は月例給について、給与削減法に基づく削減前給与と民間との較差が△273円(0.07%)で、官民較差が小さく、かつ減額後賃金との差が28,610円(7.67%)あることを勘案して、改定は行わないとしました。

 また、期末・勤勉手当(現行3.95月)については民間の支給月数3.94月と均衡しており、これも改定は行わないとしました。しかし50歳代後半層の官民の給与差が相当程度あることが想定されることから、55歳を越える職員は標準の勤務成績では昇給しないとする昇給抑制措置と、50歳代後半層を中心に昇格時の俸給月額の増加額を縮減する措置を導入するとしました。また年金支給の段階的引き上げに伴う高齢期雇用に関しては、給与水準、勤務条件等現行の再任用制度を行うとするに留まるものでした。

 さらに野田内閣は8月7日、国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ(平均402.6万円)を2013年1月1日から実施することを閣議決定しました。

 県職労連は、県人事委員会にむけ、要求を鮮明に、要求に団結し、実現の展望を切り開きながら粘り強くたたいます。組織を大きくしながら運動を進めていきます。

関連情報

県職労連情報No.70(人事院勧告の問題点など)
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関連リンク

平成24年人事院勧告(公務員の給与)
公務労組連絡会の声明

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