県病院労組2026年1月22日基本要求回答交渉

 人員・職場環境ほか基本要求 県病院労組 交渉内容

子の看護等休暇の拡充(1人5日(未就学6日)を就学前後区分なく一律6日に。2人10日を12日に。3人以上は15日(新設))

給与明細書に時間外勤務手当支給時間数表示実現

県病院労組は1月22日に県病院労組基本要求回答交渉を機構本部と行いました。

賃金確定交渉で県病院労組が要求した子の看護等休暇制度の拡充に対し、機構本部は「県と病院職場は違う」と難色を示しました。県病院労組が再考を強く求め継続課題として検討を行わせたことにより、4月から日数拡大させることができました。また長年県病院労組として要求を続けてきた給与明細書への超勤時間数の明記についても、来年度のシステム更新に合わせて実現することになりました。

これらは県病院労組が粘り強く要求をし続けてきた大きな成果といえます。まだまだ要求実現に至らない課題も多いですが、諦めずに組合員の声を大事に運動を展開していきます。

4月から休暇制度の拡充

子の看護等休暇の拡充

◆機構本部 賃金確定交渉において、拡充の要求をいただいた。子の看護休暇は義務教育終了前の子で5日、そのうち未就学児は6日、2人以上の場合は10日になっている。県が4月から義務教育終了前6日、2人12日、3人以上15日にすると聞いている。機構として制度自体はあるため試算をした。現在の取得日数を増やした分の割合が増えたとして、全体で明確ではないが最大として500日程度。年休として取っていたものが子の看護等休暇に置き換えることになっても、休暇をフルで取っている者、取っていない者の間で休暇の取得状況で差が広がってしまうと考えている。組合としてどう考えているか聞きたい。

◎組合 お子さんの状況や祖父母など周囲の協力環境状況などにより必要な者と必要としない者がいるのは当然のこと。必要としている者に焦点をあてて日数拡充を要求する。

◆機構本部 理事会で承認が得られるようすすめたい。

育児介護休業法改正に合わせた規定改正

◆機構本部 育児介護休業法改正に合わせた規定改正を行う。

現行 改正
子の看護等休暇 1日を単位として与える。ただし、業務上支障がないと認める場合にあっては、1時間を単位として与えることができる 1日又は1時間を単位として与える
介護休暇

 

1日を単位として与える。ただし、業務上支障がないと認める場合にあっては、1時間を単位として与えることができる。祖父母、孫及び兄弟姉妹の場合は職員と同居し、又は生計を一にすることが要件 1日又は1時間を単位として与える。祖父母、孫及び兄弟姉妹の場合の、同居と生計を一にする要件を除外する

 

給与明細書の改善実現

◆機構本部 給与明細書が来年度更新となる。組合から「特殊勤務手当」「時間外・休日・夜間勤務手当」欄を、回数・時間数が明記されるよう改善することとの要求があった。職員の負担減、誤支給の原因をつぶすことなど業者と作業を進め一定のレイアウトができた。時間外、休日、夜間勤務手当は個別に時間数が表示される。特殊勤務手当は様々あり、回数記載が難しい。

【基本要求回答交渉では、前述の他に、人員問題・年休取得について・医師の夏季休暇期間・時間外勤務について・宿直明け職専免の実態把握・初任給の引き上げ・人事評価面接・同性パートナーシップ・駐車場利用に係る手当・足柄上病院医師の兼業・資格取得のための支援・再雇用職員の雇用・旅費制度について機構本部から回答がありました。詳しくは2026年1月24日付『県病院労組』ニュース】第362号をご参照ください】

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