旅費 実勢額と条例額との乖離解消、実態と運用に即した規定整備、事務手続きの簡素化と効率化 5月13日 旅費制度見直しに係る県労連幹事団交渉 大綱妥結

 ニュース 賃金確定 県職労

本県の旅費制度は、国の旅費法に準拠して定められており、国の旅費法改正に併せて、県職労は、県労連(県職労、自治労県職労、公企労、高教組、神教組)の仲間とともに、4月22日第1回旅費小委員会交渉・5月9日第2回旅費小委員会交渉を行いました。

5月13日の県労連幹事団交渉で旅費制度見直しについて大綱妥結しました。

 主な当局提案と妥結内容

〇急行特急料金の県外要件を廃止。原則、出発駅から到着駅まで30分以上短縮する場合とする

〇内国旅行における旅費雑費を廃止。研修等に出張した際、用務が終了したこと自体を当日直ちに所属に報告する義務はないことを所属長に周知する

〇用務地まで1キロ未満であっても運賃が発生する場合は実費額を支給する

〇(最安運賃とは異なる)合理的な経路認定の際の「理由」の記載を不要とする

〇旅費が支給されない場合の旅行はシステム入力を不要とする

〇車賃を国同等に県現行キロ15円→18円に改定

 「旅行雑費」の廃止に伴う所属長や職員への通知等

旅行雑費は出張先から職場への通信費として金額が決められた経緯があり、県職労は、廃止に伴い次のことを求めました。

◆「研修等に出張した際、用務が終了したこと自体を当日直ちに所属へ報告する義務がないことを、所属長に対し周知するものとする」の周知方法を文書とし、文書を発する前に組合側に情報提供すること。

◆出張先から所属への連絡手段として個人の携帯電話機等を使用しないよう全職員に文書で通知すること。

◆出張先から所属への報告が必要な場合、所属長は公用携帯電話機を職員に貸し出すこと。

◆出張先で交通事故に逢った場合など山中からでも無料報告ができる手段を確保すること。

【詳細内容については、「県職労連新聞」2025年6月1日号に掲載】

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