「給与制度の総合的見直し」に伴う退職手当の調整額の見直し交渉結果

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局長最終回答「県民サービスの向上に尽力してもらってきた職員に増減の差が生じることに対し、私としても思いがある。再任用の療養休暇の課題も含めて退職後も安心して職務に専念できるよう勤務条件を改めて整理していきたい」

 12月5日、県労連は退職手当の調整額についての交渉を持ちました。

 交渉冒頭、県労連芹沢議長は、

  • 退職手当は国に準拠が基本であることを認識しつつ「神奈川らしさ」を求めてきたが、国と違った判断は難しいという回答があった。貢献度の度合いにより、プラスの人とマイナスの人が発生することは、2012年の調整率の見直しで大きくマイナスになったことを含めた感情と抵抗感があることを県幹部は承知してほしい。
  • 退職手当は、これまでの仕事の処遇の表れや退職後の生活を一定保障する面があると認識している。水準が難しければ、今後も多くの人が働く再任用の労働条件や賃金水準で「神奈川らしさ」を発揮してモチベーションを向上させることができないか

と述べました。

 幹事団からは、

  • 国は「公務への貢献度を的確に」としているが、県は準拠しないでほしい。県の退職手当条例では「貢献度」という言葉は出てこない。職責ならば理解できるが、職員は全員、県民に対して誠実に貢献している。水準の変更でないと言いながらも実質マイナス者がいることを踏まえて、退職後の生活のための何らかの方向性を示してほしい。
  • 「教育職の部分では、かなりの人がマイナスになってしまう。学校現場では、2級の職員でも職責に関係なくかんばっている。国家公務員は教育の給料表がないので地方に裁量の余地があるべきだ。
  • 給与制度・退職手当など今までも「制度は国、水準は県」としてやってきた。水準がマイナスになる対応を考えれば「神奈川らしさ」の対応を求める。

などの意見が出されました。

 それに対し局長からは、「給与制度の総合的見直しにより、行(1)の5級・6級等において定年や勧奨で退職した場合、退職手当は現行の制度より下がってしまうケースがある。長年の間職務に従事し、県民サービス向上に尽力してもらってきた職員に対してそのような状況が生ずることに対し、私としても思いがある。再任用としての働きがいや生きがいを感じつつ在職中に培った知識や経験を発揮し、引き続き県民サービス向上に取り組んでもらわないといけない。継続課題となっていた高齢期の雇用問題について再任用職員の働き方をしっかり検討し、今季の交渉の組合側の意見でもあった再任用の療養休暇の課題も含めて、退職後も安心して職務に専念できるよう勤務条件を改めて整理していきたい。」と回答がありました。

その他、詳しい情報は県職労情報No.1280(学習資料のページ)をご覧ください。

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