県職労 育児部分休業等 5/29県労連労働時間小委員会

 県職労 交渉内容

【県職労】子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現にむけた措置

県職労 育児部分休業等 5/29県労連労働時間小委員会

「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正」が2025年1月8日に公布され、10月1日からの施行となります。これは、地方公務員の育児休業制度を拡充し、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にし、支援することを目的としています。
主な改正点として、非常勤職員の育児休業の取得を可能にすること、部分休業制度の拡充、育児休業の取得回数制限と取得要件の緩和、取得方法の柔軟化などが挙げられます
また、令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されています。
それにより、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置拡充のほか、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等がすすめられます。

「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正」の概要

 ●非常勤職員の育児休業 非常勤職員も育児休業を取得できる。非正規職員の育児と仕事の両立をしやすい環境が整備されます。

●部分休業の拡充 現行の1日2時間までの部分休業に加え、1年につき10日相当時間数を超えない範囲内で、1日の勤務時間の全部または一部について取得できる形態が追加される。また、部分休業の対象となる子の年齢が「3歳に達するまで」から「小学校就学の始期に達するまで」に引き上げられる。

●育児休業の取得回数制限と取得要件の緩和 育児休業の取得回数制限が緩和され、取得要件が緩和される。

●取得方法の柔軟化 育児休業の取得方法がより柔軟になる。1日単位での取得や、分割して取得するなど、職員の状況に合わせて選択できる。

 こうした国の法改正に併せて、県職労は、県労連(県職労、自治労県職労、公企労、高教組、神教組)の仲間とともに、5月29日労働時間小委員会を行い、労務担当課長と話し合いました。10月からの施行にむけ、職場組合員に少しでも早く周知しなければ法改正の目的と意味が薄れるため、制度改正に係る当局提案内容と労働小委員会でのやりとりを「県職労連新聞」2025年7月1日付NO.1975に掲載・報告しました。また一覧表を紙面の2面に掲載。

 県労連は、労働小委員会後、各単組にもちかえり協議し、6月10日に当局提案を大筋で了とし調印しました。

組合員の皆さんは「県職労連新聞」2025年7月1日付NO.1975を是非お読みください。

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