2017人事院勧告

 提案・声明・見解

声明

月例給(較差0.15% 631円)を、初任給・若年層1,000円、その他400円引き上げを基本に俸給表改善
一時金引き上げ(0.1月) 4.30月⇒4.40月

人事院勧告の問題点と県人事委員会勧告にむけて

 8月8日、人事院は今年度の国家公務員賃金について、官民較差(631円0.15%)にもとづく、初任給で1,000円、最低でも400円の月例給引き上げ、0.10月の一時金引き上げを勧告しました。4年連続となる月例給・一時金ともの引き上げは、「すべての労働者の賃上げで景気回復を」と、民間と公務がともにたたかいを進めた春闘のたたかいの反映であり、「賃上げのサイクル」の定着の一歩です。しかし初任給の1,000円引き上げは、給料月額だけで見れば最低賃金を下回る水準であり、税・社会保障などの負担増が、民間・公務を問わず、すべての労働者・国民に押し付けられているもとでは、多くの公務労働者にとって、この賃上げが実質的な生活改善に結びつくことにはなりません。さらに「給与制度の総合的見直し」による「現給保障」を受けている公務労働者の賃金は全く改善されることなく、その原資は、昨年に続き、霞が関の職員だけを対象とする本府省業務調整手当の引き上げに充てられることとなっています。また来年度には、その「現給保障」を廃止する一方で、55歳超管理職員(行政職(一)表6級以上)対象の1.5%減額措置の復元、本府省業務調整手当の引き上げを行い、「給与制度の総合的見直し」を予定通り完成させるとしています。これらは明らかな霞が関官僚の優遇にほかならず、とりわけ地方で国民・住民に向けたサービスの最前線で働く公務労働者に対する許しがたい賃金差別であり、認めることはできません。

臨時・非常勤職員、再任用職員の処遇改善は急務

 臨時・非常勤職員の処遇改善については、今年7月、国の非常勤職員に関わる「給与指針」が改定され、人事院「報告」において、「その内容に沿った処遇が行われるよう、各府省を指導」するとしました。しかしこれに留まることなく、長年要求してきた正規職員との均等待遇実現に向けた処遇改善は急務です。

 再任用職員については、今年度末の定年退職者から年金支給開始年齢が63歳に引き上げられるもと、雇用と年金の確実な接続に向け、定年延長を前提とした制度の拡充が求められています。再任用職員から特に生活関連手当の支給や一時金支給月数の改善が強く要求されているにもかかわらず、定年延長に向けた制度の検討を口実として改善が見送られたことに憤りを感じざるを得ません。

長時間労働の是正は人員増で

 公務員の人事管理に関する報告では、とりわけ長時間労働の是正について「マネジメント強化や業務の合理化等を進めてもなお恒常的に長時間の超過勤務を行わざるを得ない場合には、業務量に応じた要員が確保される必要がある」と指摘しました。地方を含む公務職場でも、長年に及ぶ人員削減のもとで、いのちさえ危ぶまれるような状態が広がっており、今や、長時間労働の是正は、公務・民間の区別なく、日本社会全体で取り組むべき緊急課題となっています。人事院が真っ先に指摘すべきは、「能力発揮」を言う以前の問題として「普通に働き、普通に生活できる」職場体制を実現することであり、それは、フレックスタイム制やゆう活などといった小手先の措置でなく、正規職員を基本とする人員増でなければなりません。

県人事委勧告に向け給料表改定と地域手当の引上げを求める

 国の本府省業務手当は、地方公務員には支給がないなか、国家公務員と同様に給料表改定を行ったとしても「現給保障」者が多い中で実質賃上げにはつながりません。地域手当が制度完成していない神奈川県においては(現在11.8%)引き続き地域手当の引き上げでの全職員の賃金引上げを求めます。給料表の引上げは、現給保障廃止時の給与水準を担保するものとなり、退職手当にも直接反映することや、総合的見直し以降に採用・再任用された職員は現給保障されていないことからこれらの職員にとっても直接の賃上げにつながります。

長時間労働解消のために人員増を求める

 さらには非正規労働者の待遇改善や労働時間縮減の実効ある手立てを強く求めます。県人事委員会は職員の適正な勤務条件を確保する公正な第三者機関の使命として「職員が安心して公務に専念できる」ための人員増を勧告することを強く求めます。

 組合未加入のみなさん、組合に加入して一緒に給料を良くしていきましょう。

勧告のポイント、骨子など詳しい情報は、県職労連情報No.93(学習資料のページ)をご覧ください。

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